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第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとしたします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令又は慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 当施設は、次の各号に該当する場合には、宿泊のご利用をお断りすることがございます。
第3条 当施設の宿泊申込みは随時お受けいたします。
第4条 宿泊の申込みに当たっては、次の各号に掲げる事項をお申し出ください。
第5条 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として、次に掲げるとおり当施設が定める申込金を問う施設が指定する日までにお支払いいただきます。ただし、申込金を免除したときは、この限りではございません。
組合員等及び特別利用者は申込金を免除いたします。ただし、各種学会等による団体宿泊の場合は、原則としてご予約金30,000円をお支払いいただきます。
3 前項の申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当いたします。また、次条による違約金が発生した場合はこれに充当し、残額があれば返還いたします。
なお、第15条の規定を適用する事態が生じたときは、宿泊料金又は違約金に次いで賠償金の順で充当し、残額があれば返還いたします。
第6条 当施設は、宿泊客がご予約された宿泊の全部又は一部を取り消されたときは、次表に掲げるところの違約金を申し受けます。ただし、天災又は交通機関の途絶等やむを得ない事由による場合は、この限りではございません。なお、この場合 にお預りした申込金があるときは返還いたします。
2 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着されないときは、その予約は宿泊客から取り消されたものとみなし処理することがございます。
3 前項の規定により取り消されたものとみなした場合において、その事由が宿泊客の責めに帰さないものであることを証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。なお、この場合にお預りした申込金があるときは返還いたします。
第7条 当施設は、宿泊客が第2条第3号から第8号に該当することとなったときは宿泊予約を取り消すことがございます。
2 前項の規定により宿泊予約を取り消した場合は、その予約に対してお預りした申込金があるときは返還いたします。
第8条 宿泊客には、宿泊日当日に施設のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝午前10時といたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条 当施設における主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示及び客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
2 前項の内容は、臨時に変更する場合がございます。
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金の支払は、次のとおりとし、ご出発の際又は当施設が請求したとき、現金(日本円に限ります。)又は当施設が認めた次の各号に掲げる方法により、当施設のフロントにおいて行っていただきます。
2 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 宿泊客は、当施設内に掲示又は客室に備付けの利用規則に従っていただきます。
第13条 当施設は、客室を提供した宿泊期間中であっても、次の場合には宿泊の継続をお断りする場合がございます。
第14条 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊客が当施設のフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊客が出発するため客室を空けたときに終わります。
2 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、これが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
3 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による宿泊施設をあっ旋いたします。
4 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金額相当の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払いいたしません。
5 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第16条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償いたします。ただし、現金並びに貴重品については、当施設がその種類及び価額の確認を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は150,000円を限度としてその損害を賠償いたします。
2 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償いたします。ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価額の確認のなかったものについては、当施設は150,000円を限度としてその損害を賠償いたします。
第17条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き去られていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものといたします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、当施設において発見日を含め7日間保管した後、最寄りの警察署に届けることといたします。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものといたします。
第18条 宿泊客が、当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託にかかわらず、当施設では場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで行うものではございません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって車両に損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
当施設の公共性と安全性を確保し、かつ快適にご滞在いただくため、ご利用のお客様には宿泊約款第13条の規定に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則で定められた事項をお守りいただけないときは、宿泊約款第14条により、やむを得ずご宿泊又は諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をお取りいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
記
(火災予防上お守りいただきたいことについて)
KKR鎌倉わかみや